●「日常生活用具」の制度、活用してますか?
■皆さんこんにちは!大型連休も過ぎましたが皆さんはどうお過ごしでしたか?
コロナ規制もあけ、久々の旅行をした方も多かったのではないでしょうか?
さて、今回のメルマガは日常生活用具についてです。「日常生活用具」って、皆さんご存知でしょうか?
すでに知っている方、初めて聞く方もいるかもしれません。
今回は、聞いたことはあるけどあまりよくわからないという方に向けて簡単に説明しようと思います。
正式には『日常生活用具給付等事業』
さて、まずは「日常生活用具」って何?というところから押さえたいと思います。
普段の会話では「日常生活用具」と呼ばれることも多いですが、正式には『日常生活用具給付等事業』といいます。
『日常生活用具給付等事業』は国の事業ではなく、市区町村が行う、地域生活支援事業の中の一つです。
本事業は、障害者、障害児等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与することにより福祉の増進に資することを目的としています。
対象者は用具を必要とする障害者(身体、知的、精神)、障害児(身体、知的、精神)、難病患者、難病児などです。
※難病患者、難病児については、政令に定める疾病に限ります。
特殊寝台から住宅改修費まで6種目あり
種目は以下の6つに分かれています。
介護、訓練支援用具 (例えば特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、訓練いす等)
自立生活支援用具(例えば入浴補助用具、頭部保護帽、移動・移乗支援用具等)
在宅医療等支援用具(例えばネブライザー、電気式たん吸引機、酸素ボンベ運搬車等)
情報、意思疎通支援用具(例えば携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具等)
排泄管理支援用具(例えばストーマ装具、紙おむつ、収尿器等)
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)(移動などを円滑にする用具の購入費や改修工事費)
これら各種目ですが、更に細かく、対象者の規定や上限金額、耐用年数等があります。
市区町村事業のため、種目、金額がどこの市区町村でも全く同じとは限らず若干異なる種目もあります。
また、利用者本人(児童の場合は保護者)の所得に応じた利用者負担(上限月額までは販売価格の一割負担)があります。
制度を利用して日常生活用具を導入
制度を活用すると、日常生活用具の購入が出来ます。
PSプロダクツで扱っている日常生活用具から、購入時に制度の利用可能な「介護ベッド(特殊寝台)」をご紹介しようと思います。
今回ご紹介するのは、パラマウントベッドの楽匠Z(セーフティラウンドボード/樹脂製・木目調)です。
写真 / パラマウントベッド製品, HPより
こちらのベッドは、革新的な背あげ機構を導入しているそうで、身体のずれが少なく、床ずれリスクの高い仙骨部にかかる圧力をお尻と太ももに分散するよう、床ずれリスクに配慮した背あげ方法を採用している、とのこと。
また、デザイン面でも、樹脂製、木目調などバリエーションがあります。
「車いす」や「介護ベッド(特殊寝台)」などの福祉用具は、要介護者の状態の軽減や悪化を防ぎ、介護者の負担を軽減するためのものでもあります。一度導入を検討されてはいかがでしょうか?
なお、助成には上限がありますので自己負担金が生じる場合もあります。
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制度の詳細についてはお住まいの各福祉事務所へお問い合わせいただくのがいいかと思います。ちょっと気になるけど何から確認したらいいかわからない場合には、もちろん、PSプロダクツにご相談ください。
色々な制度を知り、活用することでより良い生活が営める環境が作れます。ぜひ活用してみて下さい。 |