介護保険には、2つの区分があります。
●第1号被保険者
介護保険の第1号被保険者とは下記の通りで、要介護状態や要支援状態になった理由を問わず介護保険サービスを受けることができます。
・65歳以上
・要支援や要介護の認定を受けた人が介護サービスを利用できる
・所得に応じて市区町村が保険料を決定する
・保険料は、自治体が計画した介護サービスに必要な給付額の年間予算額の23%分を居住している第1号被保険者総数で割り、
所得基準を段階に分けた保険料率を掛け合わせて決めます。
●第2号被保険者
介護保険の第2号被保険者は、下記の通りです。
・40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
・16種類の特定疾病が原因で要支援、要介護となった人が介護サービスを利用できる
・加入している医療保険の算定方法に基づき保険料が決まる
・第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、厚生労働省が定める16種類の特定疾病に限定されています。
仮に交通事故などで要介護になっても、介護保険を使った介護サービスは利用できません。
●厚生労働省が定める16種類の特定疾病
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |