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公的介護保険が利用できる「車いす」や「介護ベッド(特殊寝台)」などの福祉用具は、要介護者の状態の軽減や悪化を防ぎ、
介護者の負担を軽減するためのものです。
介護保険などを利用して、多くの種類の福祉用具をレンタルもしくは購入することもできます。

ここでは、PSプロダクツでレンタルできる福祉用具についてご紹介します。

■介護保険について

介護保険には、2つの区分があります。

●第1号被保険者
介護保険の第1号被保険者とは下記の通りで、要介護状態や要支援状態になった理由を問わず介護保険サービスを受けることができます。

・65歳以上
・要支援や要介護の認定を受けた人が介護サービスを利用できる
・所得に応じて市区町村が保険料を決定する
・保険料は、自治体が計画した介護サービスに必要な給付額の年間予算額の23%分を居住している第1号被保険者総数で割り、
所得基準を段階に分けた保険料率を掛け合わせて決めます。

●第2号被保険者
介護保険の第2号被保険者は、下記の通りです。

・40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者
・16種類の特定疾病が原因で要支援、要介護となった人が介護サービスを利用できる
・加入している医療保険の算定方法に基づき保険料が決まる
・第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、厚生労働省が定める16種類の特定疾病に限定されています。
仮に交通事故などで要介護になっても、介護保険を使った介護サービスは利用できません。

●厚生労働省が定める16種類の特定疾病
 ・末期がん
 ・関節リウマチ
 ・筋萎縮性側索硬化症
 ・後縦靱帯骨化症
 ・骨折を伴う骨粗鬆症
 ・初老期における認知症
 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
 ・脊髄小脳変性症
 ・脊柱管狭窄症
 ・早老症
 ・多系統萎縮症
 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
 ・脳血管疾患
 ・閉塞性動脈硬化症
 ・慢性閉塞性肺疾患
 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

■対象となる福祉用具

■介護保険の利用方法(厚生労働省HPによる解説